自動車事故(物損)対応について〜保険会社の査定と車の修理〜
【保険会社の査定結果】
事故の翌週、保険会社の査定の結果がでたと、ディーラーから連絡がありました。
車の時価額(全損時の評価額)が29万1千円
加害者は対物超過修理費用特約(修理費用が車の時価額を超えた場合、修理費用を補填してくれる特約)に入っていたため、修理する場合には+50万円まで支払われるとのことでした。
つまり全損とする場合、支払われるのは29万1千円
修理する場合には、79万1千円が、加害者側の保険から支払われるということです。
※法律的にも、加害者に支払う義務が生じるのは時価額まで。
それを超える分の修理費は、加害者が誠意で負担してくれるかどうかということになります。
そしてディーラーでの修理の概算見積もりが120万円前後とのこと。
40万円前後の支払いを、加害者に負担を求めて争い、加害者が支払いを拒否すれば、自分が負担する必要があるということです。
40万円の自己負担するリスクを抱えても修理するか、全損とするかの選択に迫られましたが、
迷わず『修理』することを伝え、修理に向けて動いてもらいました。
保険会社の査定結果について、詳細の説明が保険会社から来ると思っていたのですが、保険会社からは一切連絡は来ませんでした。
事故は初めてのことなので、そういうものなのかなと思いつつ、ディーラーと保険会社では随時やりとりをしているという話だったので、とりあえず動きを待つことにしました。
【車の修理】
16年を超える古い車なので、「手に入らないパーツがあるかもしれない」ということも言われていましたが、
しばらくして「無事すべてのパーツをそろえることができた」という連絡がきました。
基本的にボディのパーツはすべて無塗装品だそうです。
そら1年限定カラーのパーツなんてないでしょうね ^ ^;
ディーラー御用達の板金業者に出し、そちらで修理が行われるようです。
ここからが長かった・・・・
修理の完了予定がいつ頃になるかというところが、なかなか出てこない・・・・
10月末位になりそうと言われていましたが、10月も過ぎて11月に入ってから、11/11〜12になりそうと言われ、再び延長。
11/17(金)にようやく11/18(土)の午後遅くに板金業者からディーラーに戻ってくるということが確定しました。
翌11/20(日)はディーラーでの最終チェックを行い、引き渡しできるのが11/21(月)との連絡を受けました。
間の悪いことに、その週の(火)(水)はディーラーが休み、(木)は祭日ですがこちらの都合が悪い。
ということで、引き渡しがさらに1週間延びてしまいそうになったので、11/21(月)に仕事を休み、引き取りに行きました。
遅くなればなるほど、雪や路面凍結のリスクが高くなりますので、夏タイヤの愛車の引き取りに支障がでるのを避けたかったというのもあります。
現に走行テストを兼ねて、奥多摩の柳沢峠を越えるルートで帰宅したのですが、一部区間で雪がちらつきびびりましたw
修理完了したレガシィ
修理完了 posted by (C)ものごいかっぱ
無塗装品を塗装したとのことですが、既存のボディ部分は褪色しているので、後部ドアまでグラデーション塗装してあり、自然な仕上がりになっています。
バックドア、荷室の右ガラスとその下のボディパネル、テールランプ、バンパー、バンパー上のアルミパネル、ビルシュタインのエンブレムといったところが新しくなっています。
(アルミパネルとかエンブレムのような小物は、手に入りにくいそうです)
修理完了 posted by (C)ものごいかっぱ
【保険会社からの連絡】
保険会社からの連絡は一切なく、査定額にも不満があったので、修理完了後の示談交渉がどうなるのかを確認するために、担当者直通の電話番号に電話してみました。
すると電話に出たのは、担当者とは別の人・・・・
担当者を呼んでもらおうとしたら、その人は長期休暇に入っているとのこと・・・・
体調不良か何かで長欠に入ったのだと思うのですが、驚くべきことにまったく引き継ぎされていなかったということ。
普通そういう事態になったら、その人が担当していた案件について、別の担当を割り当てるとかすると思うのですが、こちらから連絡するまで、まったくそのことに気づいていなかったと思われる点です。
最初の査定について、保険会社からの連絡がなかったのは、このためかと思われます。
どうなっているのよ損保ジャパンさん(怒)
数時間後に、新しい担当者から折り返しの電話がありました。
そこで以下のことを伝えました。
①車の査定の時価額について、不満があること
②保険の支払額を超える修理代の負担について、加害者に請求したい
①の時価額の査定は、29万1千円
修理の自己負担額を抑えるためには、この時価額を上げてもらうしかありません。
②の保険支払額を超える修理代の請求については、法律的には加害者に支払い義務が生じないということですが
100%加害者が悪いのに、加害者は全額保険会社が支払うので負担ゼロ、落ち度のない被害者側に負担が生じるというのは納得のいかないところ。
この点についても食い下がってみることにしました。
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